道路特定財源問題国費分の考察(1月29日の続き)
道路特定財源は国・地方両方合わせて5兆円以上の税収があり、その内訳は下記のようになっている。
揮発油税 2兆8395億円
石油ガス税 132億円
自動車重量税 5549億円
国分小計 3兆4076億円
地方道路譲与税 3072億円 →地方の一般財源となる
石油ガス譲与税 140億円
自動車重量譲与税 3599億円 →地方の一般財源となる
軽油引取税 1兆0360億円
自動車取得税 4855億円 →地方の一般財源となる
地方分小計 2兆2026億円
計 5兆6102億円(平成19年度当初予算案・地方財政計画案ベース)
石油ガス税・自動車重量税のうち一定部分は地方へ譲与されている訳ですが、これは市町村の一般財源となり、福祉や教育にも使われている訳です。
補足事項として、本四公団の債務処理費にも自動車重量税から2003年度以降年間4000億円~4500億円程度が充当されている。2006年に償還済み。
次に国費分3兆4076億円の使途について見てみましょう。
道路整備等に2兆0814億円 、地方道路整備臨時交付金として 7099億円(ちなみに福島県においては緊急地方道整備事業などとして約170億円)
使途拡大分として2878億円が使われており、
(これは、2003年に「道路整備費の財源等の特例に関する法律」が改正をされて使途の拡大が開始をされたという事である。基本的には自動車ユーザーの利便性向上の為の地下鉄や路面電車のインフラ整備や開かずの踏切解消、その他光ファイバー整備、まちづくり総合支援事業(オープンカフェや立体交差点等)、ディーゼル微粒子除去装置等の開発と購入助成、ETCシステムの推進事業などに使われています。)
18年度補正 1480億円
一般財源化 1806億円
計 3兆4076億円 (平成19年度)
ちなみに補足事項として、本四公団の債務処理費にも自動車重量税から2003年度以降年間4000億円~4500億円程度が充当されている。2006年に償還済み。
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